放デイの利用者が利用予定を突然キャンセルした場合に取得できる、欠席加算。相談支援の内容を記録にまとめる必要があったり、欠席連絡のタイミングによって加算の可否があったりとややこしいですよね。この記事では、2024年(令和6年)の報酬改定の内容をふまえ、算定要件や注意点などをまとめました。
目次
児発・放デイにおける欠席加算(欠席時対応加算)とは
児発・放デイにおける欠席加算は、利用者が急病などで利用をキャンセルした場合に、放デイが行う対応に対して加算される制度です。
欠席した利用者への状況確認や、次回の利用に向けたサポートを行うことで、よりきめ細かなサービスを提供するとともに、児発や放デイの運営を安定させることを目的としています。
しかし、2024年(令和6年)の報酬改定により、欠席時対応加算(Ⅱ)の区分が廃止されました。
廃止された欠席時対応加算(Ⅱ)とは?
以前は、欠席加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2つの区分がありました。
- 欠席時対応加算(Ⅰ): 利用予定日の前々日・前日・当日に欠席連絡があった場合に算定可能。重症心身障害児に対して指定放課後等デイサービスを行う事業所で、稼働率80%未満の場合、1ヶ月に8回まで算定できる
- 欠席時対応加算(Ⅱ): 重症心身障害児に対して指定放課後等デイサービスを行う事業所で、一定の条件を満たした場合に算定可能。
令和6年度の報酬改定では、この(Ⅱ)の区分が廃止され、現在は(Ⅰ)のみが算定対象となっています。
現在の児発・放デイにおける欠席加算の算定要件は?
児発や放デイにおける欠席加算の算定要件は下記の通りです。
- あらかじめ利用を予定していた日に、急病などによりその利用を中止したこと
- 利用予定日の前々日・前日・当日(営業日換算)までに欠席の連絡があること
- 利用者や保護者との連絡調整、その他の相談援助を行い、その内容を記録すること
各算定要件に応じて、注意点を見ていきましょう。
①3日以上前の欠席連絡は欠席加算に算定不可
欠席時対応加算は、事前に利用を予定しているかつ、急病などの理由で利用を中止した日の2日前から当日までに欠席の連絡があった場合にのみ算定できます。
利用中止の連絡が3日以上前にされていた場合は算定できない点に注意が必要です。
②電話などでの相談援助を行う
欠席した利用者に対して、電話等などで状況確認をしたり、次回の利用を提案したりといった相談援助を実施することで欠席時対応加算を算定できます。
必ずしも直接訪問による支援が必要なわけではありません。
③欠席加算の算定には相談援助の記録が必要
欠席加算を算定するためには、必ず欠席時の相談援助内容を記録しておく必要があります。
記録する内容については特に規定はないものの、以下のような情報をまとめるとよいでしょう。
- もともと利用を予定していた日付
- 欠席の連絡を受けた日付
- 欠席理由
- 利用者の状況
- 相談援助の内容
相談援助内容には、利用者の状況や相談援助の内容などを記録することが欠席加算の算定要件にて求められています。
適切に記録を作成・管理していきましょう。
参考:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 第3の7/厚生労働省
児発・放デイにおける欠席加算の単位数
欠席加算は、1回につき94単位を算定することが可能です。原則、1ヵ月の算定回数の限度は4回までとされています。
なお、厚生労働省の「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」によると、重症心身障がい児の受け入れがある場合、算定回数の特例があります。
1ヵ月の利用者の数が80%未満である場合、重症心身障害児は欠席加算を1月に8回まで算定可能であることに留意しましょう。
児発・放デイで欠席加算を算定する際の注意点は?
ケース①ダブルブッキングによるキャンセルは算定できる?
別事業所とのダブルブッキングによるキャンセルの連絡を受けた場合、キャンセルとなった事業所は加算を算定することはできません。
欠席加算の算定要件は急病等やむを得ない理由でキャンセルする場合を想定しており、同じ日に異なる事業所が報酬を算定することは不可となっています。
参考:障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A/WAM NET
ケース②事業所理由や保護者都合によるキャンセルは算定できる?
事業所要因による利用キャンセルなどは、欠席時対応加算の算定外となります。
本人や家族の体調不良、親族の不幸、天候不順といった「利用意思があるにも関わらず欠席することになった」理由は加算対象となりますが、事業所のミスや私用などの事業所都合では対象外となります。
ケース③1度にまとめて複数日をキャンセルすると算定できる?
一度の連絡で複数回分の利用の欠席希望があった場合、加算を算定できるのは1回となります。
この場合、保護者に対する連絡調整や相談援助は1回となるため、その他のキャンセル日については加算対象にはなりません。
算定要件に注意して欠席加算を正しく記録しよう
今回は、児発・放デイにおける欠席加算について最新の情報を詳しく紹介しました。
算定要件には、欠席連絡を受けたのが利用予定日の2日前から当日までの期間であること、電話などでの相談援助を行い記録を作成することなどが必要とされます。
算定要件を理解し、正しく記録を残して欠席加算をつけていきましょう。
欠席加算にまつわる記録は「コノベル」が便利!
「コノベル」は、児発・放デイのために開発された業務改善システムです。
欠席加算にまつわる処理や記録をシステム上で管理いただけます!
①保護者からの欠席連絡をシステム上で受付
保護者は専用アプリから欠席連絡を送信することができます。
施設側では、連絡のあった日時・もともとの利用予定日時が一目でわかるので、その場で加算対象か否かを判断して振り分けができます。
(*加算の振り分けを含む一部機能は有償で提供となります。)
②相談援助の記録を作成
コノベルの「活動報告」機能を使えば、欠席したご家庭に対する相談援助の記録を残すことができます。
コノベルを使って活動記録を管理すれば、実績記録票にも反映されるため、同じ画面内で確認できるようになります!
また絞り込み検索を活用すれば、期間を指定し、カテゴリ別に記録をまとめて印刷・保存ができるので合わせてご活用いただくと便利です。
③実績記録票に欠席加算を登録
コノベルの実績記録票を使うことで、欠席加算をはじめとする諸々の加算をシステム上で管理することができます。
また、サービス提供の予約日時や欠席加算の割り振りを自動反映。
手書きでの転記作業が不要になり、人的ミスの削減にも効果的です。
(*実績記録票を含む一部機能は有償で提供となります。)
コノベルでは個別の説明会も行っております。少しでも興味をお持ちいただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。