児童発達支援

児発・放デイの延長支援加算とは?算定要件や注意点を徹底解説

児発・放デイの延長支援加算とは?算定要件や注意点を徹底解説

児発・放デイの延長支援加算とは、運営規定に定められている営業時間の前後、つまり通常の利用時間帯以外にサービスを提供した場合に算定できる加算のことです。

この記事では、2024年(令和6年)の報酬改定の内容をふまえ、延長支援加算の算定要件や注意点などをまとめました。

目次

児発・放デイにおける延長支援加算とは?

児発・放デイで利用可能な延長支援加算は、施設における通常の利用時間帯の前後で支援計画に基づいたサービスの提供を行った場合に加算することができます。

2024年(令和6年度)の報酬改定により、放課後等デイサービスにおける延長支援加算の規定に変更が加えられました。

基本報酬の評価において支援時間の区分が設定されたことに伴い、延長支援加算も見直され、一定の時間区分を越えた支援を預かりニーズに対応した延長支援として評価することとなりました。

また、 延長時間の職員配置については、安全確保のため2人以上の配置が求められるようになりました。なお、この配置には児発管の対応も認められるなど、より施設の実状に合わせた運用の見直しがされています。

児発・放デイにおける延長支援加算の単位数

児発・放デイにおける延長支援加算の単位数は、基本報酬における最長の時間区分(5時間/放デイ平日は3時間)の支援前後に、預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に加算されます。

延長時間 障がい児の場合 重症心身障害児・医療的ケア児の場合
30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日
3時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
2時間以上 123単位/日 256単位/日

2024年の報酬改定により、30分以上1時間未満の単位は、「寝坊による遅刻」など利用者都合で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可となっています。

時間によって単位数が異なるため、延長になった際は支援時間を忘れず記載しておくようにしましょう。

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児発・放デイにおける延長支援加算の算定要件は?

延長支援加算は、「事業所の種類」と「支援対象」によって算定要件が異なります。

障害児・医療的ケア児を受け入れる放デイの算定要件

放課後等デイサービスにおいて、延長支援加算を算定するには、以下の算定要件を満たしている必要があります。

  • 支援時間が5時間以上(放デイ平日は3時間)である児を受け入れることとしていること
  • 運営規程に定められている営業時間が6時間以上であること(放デイ平日は除く)
  • 延長支援時間は1時間以上とすること。支援時間の前後ともに延長支援を行う場合はいずれも1時間以上を設定すること
  • 延長支援が必要な理由(障害児本人の状態、家族の事情、保育所等の受入先が不足しているなど)を確認するとともに、予め保護者の同意を得ること
  • 上記の支援時間による支援の前後に、個別支援計画に位置付けて支援が必要な理由、延長支援時間を計画し、延長支援を行うこと*
  • 延長支援を行う時間帯に職員を2名以上(うち1名以上は児発管を含む基準により置くべき職員)配置すること
  • 実際に提供した延長支援時間を記録すること

*対象児が10人を超える場合は、2名に10又はその端数を増すごとに1を加えて得た人数を配置する。なお、医療的ケア児を対象とする場合には看護職員等を配置すること。

児発・放デイにおける延長支援加算の算定要件は?

注意!重症心身型の施設における延長支援加算の算定要件

主として重症心身障がい児を受け入れる放デイや共生型放デイなどでは、基本報酬において時間区分を設けていないため、従来通り下記の算定要件となります。

  • 運営規定に定められている営業時間が8時間以上であること
  • 8時間以上の営業時間の前後の時間において、サービスを提供すること
  • 延長支援時間の障害児の数が10人以下の場合は2人以上の従業者を配置すること*
  • 保育所等の受入先が不足しているなど、やむを得ない理由があり、その理由が障害児支援利用計画に記載されていること

*対象児が10人を超える場合は、2名に10又はその端数を増すごとに1を加えて得た人数を配置する。

児発・放デイにおける延長支援加算にまつわる注意点

報酬改定後の延長支援加算に関する注意点をケース別にまとめました。

ケース①利用者都合により遅刻した場合の取り扱いは?

Q.個別支援計画にて14:00~17:00の3時間を支援時間と位置づけ、17:00~18:00を延長支援時間として位置づけた。

当日、利用者都合により開始時間が遅れ、15:00~18:00を利用した場合、延長支援はどのように取り扱う?

A.基本報酬、延長支援加算の双方を算定可能。

基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することができます。

そのため、個別支援計画においてあらかじめ定めた時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づいて延長支援を算定することが可能です。

ケース②支援時間の前に延長支援時間を設けていたが早退した場合は?

Q.支援開始前に9:00~11:00を延長支援時間、11:00~17:00を支援時間として個別支援計画に位置付けていたが、延長支援の途中である10:45に利用者都合(体調不良)により帰宅したこの場合、どのように報酬を算定する?

A.基本報酬を算定できない場合、延長支援加算のみを算定することはできない

延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提に、5時間(放デイ平日は3時間)を超える延長支援時間を評価する制度です。

そのため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することは不可能です。

この場合は、欠席時対応加算の算定が可能ですが、利用者や家族に対して相談援助を行い、援助内容を記録することが求められます。

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ケース③営業時間外における延長支援加算の算定は?

児発・放デイにおける延長支援加算にまつわる注意点

9:00~16:00が通常の営業時間である施設において、8:00~9:00の1時間で延長支援を行った場合、1時間分の延長支援加算が算定できる?

A.営業時間外も算定可能

延長支援が必要な理由を確認し、あらかじめ個別支援計画に延長支援時間を位置づけておけば、営業時間外であっても1時間以上から延長支援加算を算定することができます

ケース④支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合の単位数は?

支援時間の前に1時間、後に1時間と延長支援を実施した場合には、以下のどちらで対応するべき?

・実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123単位)の区分で算定する
・それとも前1時間(92単位)・後2時間(92単位)の両区分をいずれも算定する

A.実際に支援に要した時間を合計した時間区分で算定

延長支援の算定において実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本とします。

そのため、こちらのケースでは実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123単位)の区分で算定することとなります。

また、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者都合で前後の延長支援のうち片方もしくは両方の延長支援が短縮され、1時間に満たなくなっても、実際の延長支援時間が合計30分以上であれば、合計時間が該当する区分での算定が可能です。

ケース⑤医療的ケア児の延長支援における看護職員等の配置の扱いは?

児発・放デイにおける延長支援加算にまつわる注意点

医療的ケア児を対象に延長支援を行う場合、看護職員等を1名以上配置することとされているが、医療機関等との連携などにより必要な医療的ケアが提供できる体制であれば「看護職員等を配置しているもの」とみなしてよいか?

A.必要な医療的ケアが提供できる体制であればOK

医療機関等から看護職員が事業所を訪問したり、医療的ケア児支援センターからスタッフが来所しているなど、必要な医療的ケアが提供できる体制がある場合であれば問題ありません

ケース⑥看護職員等の配置は延長支援時間帯を通じて配置すべき?

医療的ケア児に対する延長支援を行う場合、看護職員等については、延長支援時間帯を通じて1名以上配置する必要があるか?

A.すべての支援時間帯を通じて常に配置する状態を求めるものではない

看護職員等の配置については、医療的ケア児に対して必要な医療的ケアを提供できる体制を求めている制度です。

そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1名以上配置することまでを求めるものではないが、安全に延長支援が行えるよう必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意する必要があります。

算定要件に注意して延長支援加算を正しく記録しよう

今回は、児発・放デイにおける欠席加算について、厚生労働省およびこども家庭庁の資料をもとに、最新の情報を詳しく紹介しました。

2024年の報酬改定に伴い、基本的に1時間以上の延長支援時間を個別支援計画において位置づけること、児発官含む2名以上の職員を配置することなどが算定要件に記されています。

算定要件を理解し、正しく時間を記録して延長支援加算をつけていきましょう。

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