2024年(令和6年)の報酬改定により、感染症の流行や自然災害のケースに備えたBCPの策定が義務化されました。
放デイにおいて、非常事態への備えにはどんなことが必要で、BCPには何を書くべきなのでしょうか?今回の記事では厚生労働省のガイドラインをもとに、放デイで作成するBCPについて解説していきます。
目次
放デイにおけるBCPとは?
BCPとは
BCPとは「Buisiness Continuity Plan」の略で、日本語では「事業継続計画」を意味します。
地震や台風などの自然災害や、感染症の流行といった非常事態に陥った際でも、サービスを継続する、もしくは迅速に再開するための計画のことです。
2024年(令和6年)4月の報酬改定によって、放デイにおいて感染症流行時・災害時の対策を盛り込んだBCPを策定することが義務化されることになりました。
BCPに記載する内容
放デイにおいて策定が求められるBCPには、感染症流行時のもの、自然災害時のものと2種類あります。
災害発生時の安全確保・迅速なサービス再開を目的とした「自然災害BCP」においては、下記のような内容を記載するとよいでしょう。
- 危機管理体制:責任者、連絡担当者、避難場所の指定など
- 非常時の連絡方法:利用者、保護者、職員への連絡方法
- 備蓄品リスト:食料、水、医薬品など
- 避難計画:避難経路、集合場所、避難時の持ち物など
- 復旧計画:被災後のサービス再開までの手順など
放課後等デイサービスがBCP策定をすべき理由
放課後等デイサービスがBCPを策定することに、どのような意味があるのでしょうか。BCPの役割をベースに見ていきましょう。
サービス継続のため
災害や感染症の流行といった緊急事態においても安定的にサービスを提供するためには、職員の対応フローや連絡方法などを取りまとめたBCPの策定が重要です。
大規模な地震や台風といった不測の事態に備えて計画を策定し、職員・利用者に周知しておくことで、非常時も迅速なサービス再開につながります。
職員の安全確保のため
BCPでは災害時における避難経路や連絡フローといった職員の動きも計画することになります。
さまざまな事態を想定したBCPを策定しておくことで、職員の安全を確保することができるでしょう。
保護者の安心のため
いざという時の対応フローや連絡手段が確保されていることがわかると、施設を利用する保護者の方に安心感を与えられるというメリットがあります。
BCPを策定したら、保護者へ周知したり、施設HPに掲載したりと対外的にも知らせていくことで施設への信頼感の醸成につながるでしょう。
放デイでBCPを策定しなかったらどうなる?
放デイでBCPを策定していない場合、基本報酬を減算される可能性があります。
2024年(令和6年)4月の報酬改定によって、放デイの運営におけるBCPの策定が努力義務から義務化されることになりました。
業務継続に向けた計画策定の徹底が求められており、下記2種類のBCPを策定していない放デイでは、所定単位数の1%を減算されてしまいます。
・感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
・非常災害に関する具体的計画
2025年3月までは経過措置が適用されますが、施設の実情に即したBCPの策定には時間がかかるので、早めに対応するようにしましょう。
放デイにおけるBCPの作成方法は?
厚生労働省の出しているBCP策定のガイドラインを参考に、自然災害BCPを例にして作成方法を紹介します。
BCPの全体像を捉える
厚生労働省のガイドラインをもとに、自然災害BCPを例に全体像を確認しましょう。
引用:障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000756659.pdf
まず基本方針を示し、そのうえで平常時の安全対策、緊急時の対応についてまとめていく構成になっています。
また、自然災害のBCPでは福祉避難所や地域のネットワークなど、他の施設・団体との連携もポイントと言えます。
ひな形を活用する
BCPは放デイの運営に欠かせない書類ですが、一から作成しようとするとかなり時間がかかってしまいますよね。
厚生労働省が公開しているひな形を用いることで作成の負担を軽減することができます。
厚生労働省ホームページからWord形式でダウンロードできます。下記にひな形を掲載しているページのリンクを掲載しているので、これから作成する方はご活用ください。
障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について/厚生労働省
障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等について/厚生労働省
ガイドラインの記入例を参考にする
実際にBCPを作成していくにあたり、どんな内容を書くべきなのか悩む項目もあるでしょう。
厚生労働省ホームページに掲載されているガイドラインの中では実際の記入例も紹介されています。施設や地域の実状に応じて変更しつつ、ガイドラインを作成していきましょう。
障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省
障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省
放課後等デイサービスでもBCPを策定しよう
今回は、放課後等デイサービスにおけるBCP(事業継続計画)の重要性についてお伝えしました。
感染症の流行や災害といった非常事態においても、事業を再開、もしくはできるだけ早く復旧するための計画を立てることが大切です。
2024年(令和6年)4月の報酬改定によってBCPの策定が義務化されたため、厚生労働省の資料などを参考にしながら作成しておきましょう。
参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf
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